東京地方裁判所 昭和48年(ワ)7601号 判決 1976年5月26日
原告 倉持満寿
原告 大木宏介
右両名訴訟代理人弁護士 植松正
同 岡村勲
同 片岡寿
同 浜二昭男
被告 大久保達衛
被告 大久保慎二
右両名訴訟代理人弁護士 村林隆一
同 今中利昭
同 浜崎憲史
同 小西久禄
主文
一 原告ら、被告ら間において、原告らが別紙目録(一)ないし(一一)記載の不動産につきそれぞれ持分三分の一の所有権を有することを確認する。
二 被告大久保達衛は、原告らに対し、別紙目録(一)ないし(三)記載の不動産につきなされた浦和地方法務局東松山支局昭和四四年三月二七日受付第三八二一号原因昭和二七年五月二五日相続、所有者被告大久保達衛とする所有権移転登記および同目録(四)ないし(九)記載の不動産につきなされた同支局昭和四四年五月八日受付第五七五六号原因昭和二七年五月二五日相続、所有者被告大久保達衛とする所有権移転登記を、原因同日相続、所有者被告大久保達衛および原告ら、持分各三分の一とする所有権移転登記に各更正登記手続をなし、同目録(一〇)、(一一)記載の不動産につきなされた同支局昭和四四年五月八日受付第五七五七号所有者被告大久保達衛とする所有権保存登記を、所有者大久保達衛および原告ら、持分各三分の一とする所有権保存登記に各更正登記手続をせよ。
三 被告大久保慎二は、原告らに対し、別紙目録(二)記載の不動産につきなされた浦和地方法務局東松山支局昭和四四年八月三〇日受付第一一七一〇号原因同月二九日贈与、所有者被告大久保慎二とする所有権移転登記を、原因同日贈与とする被告大久保達衛の持分三分の一の共有持分移転登記に更正登記手続をせよ。
四 訴訟費用は被告らの負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
(原告ら)
主文同旨の判決。
(被告ら)
一 原告らの請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
との判決。
第二請求の原因
一 大久保福吉は、別紙目録(一)ないし(一一)記載の不動産(以下本件不動産と総称し、個別的に本件不動産(一)ないし(一一)ともいう)を所有していたが、昭和二七年五月二五日死亡し、その相続人は、長男の被告達衛、長女の原告倉持、次男の原告大木の三名である。
二 本件不動産(一)ないし(三)について浦和地方法務局東松山支局昭和四四年三月二七日受付第三八二一号をもって、本件不動産(四)ないし(九)について同支局同年五月八日受付第五七五六号をもって、それぞれ昭和二七年五月二五日相続を原因として被告達衛に対する所有権移転登記、本件不動産(一〇)、(一一)について同支局昭和四四年五月八日受付第五七五七号をもって被告達衛を所有者とする所有権保存登記がなされており、本件不動産(一一)について同支局同年八月三〇日受付第一一七一〇号をもって同月二九日贈与を原因として被告慎二に対する所有権移転登記がなされている。
三 よって原告らは、被告らに対し、本件不動産(一)ないし(一一)につき原告らがそれぞれ三分の一の共有権を有することの確認を、被告達衛に対し、本件不動産(一)ないし(九)につき前記の被告達衛に対する各所有権移転登記を昭和二七年五月二五日相続を原因とする被告達衛、原告らの持分各三分の一とする所有権移転登記に、本件不動産(一〇)、(一一)につき前記所有権保存登記を同日相続を原因とする被告達衛、原告らの持分各三分の一とする所有権保存登記に各更正登記手続をなすことを、被告慎二に対し、本件不動産(一一)につき前記の被告慎二に対する所有権移転登記を昭和四四年八月二九日贈与を原因とする被告達衛の持分三分の一の所有権移転登記に更正登記手続をなすことを求める。
第三被告らの答弁および主張
一 請求原因第二、一、二の事実は認める。
二 原告らは、昭和二七年八月四日、浦和家庭裁判所熊谷支部に相続放棄の申述をし、同日、同裁判所はこれを受理した。すなわち、被告達衛は、昭和二七年七月一〇日ごろ、原告らから相続放棄の承諾を得、同年八月四日、原告倉持とその夫倉持徳一郎とともに佐野清司法書士方に赴き、同人に原告らの相続放棄申述書を作成させ、右三名で右申述書を同裁判所に提出して、受理されたものである。
三 原告らは、福吉が昭和二七年五月二五日に死亡したこと、原告らが被告達衛とともに相続人となったことを知っていたのであるから、同日から五年の経過により原告らの相続回復請求権は時効によって消滅した。
四 原告らの相続回復請求権は昭和二七年五月二五日から二〇年の経過により消滅した。
五 被告達衛は、昭和二七年八月四日、原告らの相続放棄の申述が受理されて以来、単独相続人として所有の意思をもって平穏かつ公然に本件不動産を占有管理し、かつ占有の始め善意無過失であったから、同日から一〇年の経過により時効によって本件不動産の所有権を取得した。
六 仮に被告達衛が占有の始め悪意、有過失であったとしても、昭和二七年八月四日から二〇年の経過により時効によって被告達衛は本件不動産(一)、(三)ないし(一一)の所有権を取得し、被告慎二は本件不動産(二)の所有権を取得した。
第四被告らの主張に対する原告らの認否および主張
一 被告ら主張の第三、二の事実中原告ら名義の相続放棄申述書が浦和家庭裁判所熊谷支部に提出され、受理されたことは認めるが、その余の事実は否認する。第三、三の事実中原告らは福吉が昭和二七年五月二五日に死亡したこと、原告らが被告達衛とともに相続人となったことを知っていたことは認めるが、その余の事実は否認する。原告らが相続権の侵害を知ったのは昭和四八年七月ごろである。第三、四の主張は争う。第三、五の事実中被告達衛が本件不動産を占有管理していたことは認めるが、その余の事実は否認する。第二、六の主張は争う。被告達衛の占有は共同所有者としての占有で、三分の一の持分をこえる部分については他の共同相続人のためにする占有であって、所有の意思のない占有というべきである。
二 原告らは、福吉の死亡による相続財産についての遺産分割手続が未了なので、遺産分割手続を請求する前提として被告らに対し、本件不動産についての原告らの相続分すなわち共有権の確認と共有権にもとづく妨害排除請求権にもとづき更正登記手続を求めており、本件請求は相続回復請求ではなく、また共同相続人間の請求権は相続回復請求権には含まれないものと解すべきである。
三 被告達衛は、昭和三一年七月一五日、原告らの代理人倉持徳一郎に対し、遺産について原告らが共有持分を有していることを承認する旨の手紙を出しており、右承認によって相続回復請求権の消滅時効は中断している。
四 仮に原告らの相続回復請求権が時効によって消滅したとしても、被告らの時効の援用は権利の濫用であって許されない。
すなわち、被告達衛は、昭和二七年八月四日、原告らの全く関知しないうちに、ひそかに佐野清司法書士をして原告ら名義の相続放棄申述書各一通を偽造せしめ、原告らを装った男女各一名を浦和家庭裁判所熊谷支部に出頭させ、右申述書を提出してこれを受理させたものである。被告達衛は、右犯罪行為をしながら本件不動産の所有名義を福吉のままにしておいて右犯罪行為について公訴時効が完成して刑事訴追を受けるおそれがなくなり、かつ相続回復請求権の時効完成の直前の昭和四四年に至って同裁判所から交付を受けた右申述受理証明書によって本件不動産の所有名義を被告達衛名義に変えたのであるから、このような悪質な行為によって形式上時効が完成しても被告らにその援用を許すことは信義則に反し、権利の濫用にあたる。また、原告らは、権利の上に眠っていたのではなく、被告達衛が子供の教育を一段落させ、経済的に余力を生ずるまで本件不動産の耕作をさせていたものであって、経済的余裕が生じたときには円満に分割してくれるものと信じていたのである。被告達衛は、原告らの好意と信頼を裏切り時効による財産取得を企て表面原告らの信頼に応えるかの如き態度をとりつつひそかにそのための準備を続けていたのである。
第五原告らの主張に対する被告らの認否
一 原告らの第四、二の主張は争う。第四、三、四の事実は否認する。
第六証拠≪省略≫
理由
一 大久保福吉は、本件不動産を所有していたが、昭和二七年五月二五日死亡し、その相続人は、長男の被告達衛、長女の原告倉持、次男の原告大木の三名であること、本件不動産(一)ないし(三)について浦和地方法務局東松山支局昭和四四年三月二七日受付第三八二一号をもって、本件不動産(四)ないし(九)について同支局同年五月八日受付第五七五六号をもって、それぞれ昭和二七年五月二五日相続を原因として被告達衛に対する所有権移転登記、本件不動産(一〇)、(一一)について同支局昭和四四年五月八日受付第五七五七号をもって被告達衛を所有者とする所有権保存登記がなされており、本件不動産(二)について同支局同年八月三〇日受付第一一七一〇号をもって同月二九日贈与を原因として被告慎二に対する所有権移転登記がなされていることは当事者間に争いがない。
二 まず、原告らが相続放棄をした旨の被告らの主張について検討する。
≪証拠省略≫によれば、被告達衛は、昭和二七年八月四日、佐野清司法書士方に赴き、同人に原告ら作成名義の相続放棄申述書各一通を作成させ、同日、浦和家庭裁判所熊谷支部に右各申述書を提出し、同日、同裁判所は、これを受理したこと(右申述書の提出および受理については当事者間に争いがない)が認められる。
≪証拠省略≫中には、原告倉持とその夫の倉持徳一郎は、昭和二七年八月四日午前中に被告達衛方を訪れ、被告達衛とともに佐野清司法書士方で右相続放棄申述書各一通を作成してもらったうえ、同日、浦和家庭裁判所熊谷支部にこれを提出した旨の供述部分が存する。しかしながら、≪証拠省略≫を綜合すると、原告ら作成名義の右相続放棄申述書は、原告らの本籍の記載が誤っているほか、原告大木作成名義の申述書の原告大木の学歴も高等師範卒であるのに中等卒と誤った記載がなされており、かつ各申述書とも原告らの氏名は自署ではなく、その名下の印影も原告らの所持していた印鑑によるものではないこと、倉持徳一郎は、昭和二七年八月四日には都内赤坂にあった国会図書館に出勤し、当日遅刻、早退等をしたこともなく、午前九時から午後五時まで通常の勤務についていたこと、被告達衛は、昭和三一年七月一六日、倉持徳一郎宛に福吉の死亡による相続については原告らになお三〇、〇〇〇円の遺産分割による取得分があるが被告達衛、原告大木および徳一郎の三者で円満に話合って解決したい旨の手紙を送っているが、右手紙では徳一郎が被告達衛とともに原告らの相続放棄の申述の手続をしたことについては全く触れられていないことが認められ、これらの事実によれば、原告倉持とその夫の徳一郎が司法書士方に同行していたとすれば原告倉持作成名義の申述書の原告倉持の本籍地の記載を間違えることはなかったものと思われるし、原告倉持の氏名も当然自署によった筈であると考えられる点、徳一郎は、昭和二七年八月四日午前中に埼玉県東松山市内の被告達衛方に赴き、更に右裁判所に申述書を提出しにいくことは同人の当日の勤務の状況からみて不可能と考えられる点、また、被告達衛が徳一郎とともに原告らの相続放棄の手続をしたものとすれば、被告達衛が昭和三一年七月一六日に徳一郎に宛てた前記の相続に関し遺産分割の話合を提案する手紙の中で当然右相続放棄についても言及される筈であると思われる点など≪証拠省略≫と矛盾する事実が認められるから、これらの事実に徴し、前記供述は到底措信しえないところである。
また、≪証拠省略≫によれば、原告らは、福吉の葬儀の日に被告達衛からそれぞれ二〇、〇〇〇円の交付を受けたことが認められるけれども、右二〇、〇〇〇円づつの交付が原告らが相続を放棄する代償としてなされたことや、その際原告らが相続放棄を承諾したことを認めるに足りる証拠もない。≪証拠判断省略≫
以上の次第で、昭和二七年八月四日に浦和家庭裁判所熊谷支部に提出された原告ら作成名義の各相続放棄申述書はいずれも原告らの意思にもとづかず、被告達衛によって偽造されたものと認められるから、右申述書による原告らの相続放棄はその効力を生じないものというべきである。
三 被告らは、原告らの相続回復請求権は昭和二七年五月二五日から五年の経過により時効によって消滅した旨主張する。
原告らは、本件請求は相続回復請求権の行使によるものではない旨主張するが、相続回復請求は、真正の相続人が相続人と僣称する表見相続人に対して遺産についての権利侵害を排除してその相続の回復を求める場合のほか、共同相続人のうちの一部の者が他の共同相続人を除外して遺産を管理する場合に除外された共同相続人が相続分を侵害している他の共同相続人に対して自己に帰属すべき相続分の回復を求める場合をも含むものと解されるから、原告らが本件不動産についての相続による共有持分権にもとづいて、単独所有権の移転登記ないし保存登記をなした被告らに対し、その不実の登記を原告らとの共有名義の真正な登記に改める更正登記手続を求める本件請求は、相続回復請求権の行使に当るものというべきである。
原告らは、福吉が昭和二七年五月二五日に死亡したこと、原告らが被告達衛とともに相続人となったことを知っていたことは当事者間に争いがなく、被告達衛本人尋問の結果によれば、被告達衛は、福吉死亡後本件不動産を占有管理してきたことが認められる。
≪証拠省略≫によれば、被告達衛は、福吉の生前から本件不動産(一一)において同居し、本件不動産のうち畑を同人とともに耕作していたが、昭和二七年五月二五日に福吉が死亡した後も従前の耕作を継続して本件不動産の占有管理を続けていたこと、原告らは、福吉死亡後も、教員として生活していて農地の耕作に従事することができなかったし、将来は被告達衛から遺産分割を受けられるものと期待し、その協議が行われるときまでは被告達衛に従前どおり本件不動産を管理させてもよいと考えて、被告達衛の本件不動産の使用収益の継続を黙認していたこと、ところが原告らは、昭和四八年三月ごろ、被告達衛の遺産分割に対する態度に不審の念を抱いて調査した結果、本件不動産全部について被告達衛の単独所有名義とする登記がなされていることを初めて知ったことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。
以上の事実によれば、原告らは、福吉が昭和二七年五月二五日に死亡し、原告らと被告達衛が相続人となったことおよびその後被告達衛が単独で本件不動産を占有していることを知っていたものではあるが、被告達衛が被相続人福吉の生前からの本件不動産の使用収益をその死亡後も継続していたというだけでは、同被告が他の共同相続人たる原告らの共有持分権を排除し、これを侵害する意思をもって本件不動産を占有しているものであることが客観的に明らかであるとはいえないから、原告らが右事実を知っていたからといって、相続権を侵害された事実を知ったものということはできず、本件においては、相続回復請求権の五年の消滅時効の起算日は、原告らが、被告達衛が他の共同相続人の共有持分権を現実に侵害して本件不動産につき自己の単独所有名義に登記した事実を知ったとき、すなわち昭和四八年三月ごろとするべきであると解され、本件訴訟は同月から五年以内に提起されたのであるから、相続回復請求権の五年の消滅時効は完成していない。
四 被告らは、原告らの相続回復請求権は昭和二七年五月二五日から二〇年の経過により消滅した旨主張する。
本件訴訟は、原告らの相続回復請求権の行使というべきことは前記三のとおりであり、本件訴の提起は昭和四八年九月二五日であって、昭和二七年五月二五日の福吉の死亡による相続開始時から二〇年の経過後であることは明らかである。
ところで、民法第八八四条後段の二〇年の期間は消滅時効期間であり、右期間経過による相続回復請求権の消滅の効果を認めるには時効の援用を必要とし、かつその中断も認められるものと解すべきである。
そこで原告らの時効の中断の主張について判断する。
≪証拠省略≫を綜合すると、原告倉持の夫倉持徳一郎は、福吉死亡直後から相続問題について被告達衛から相談を受けていたこと、徳一郎は、昭和三一年ごろ、被告達衛に対し、相続財産についての原告らの相続分に応じた遺産分割を求める原告倉持の意向を伝えて交渉していたこと、原告大木は、当時相続による遺産分割については被告達衛との交渉を姉である原告倉持およびその夫徳一郎に一任していて、自らは積極的に申入をしたことはなかったこと、被告達衛は、同年七月一六日、徳一郎に対し、福吉の死亡による相続について、原告らに各六分の一の相続分が存することおよび原告らが被告達衛の占有管理している本件不動産や現金等の遺産につき遺産分割による取得分が存することを認めるとともに、その遺産分割問題を被告達衛、徳一郎、原告大木の三者で話合って円満に解決したいとの趣旨の手紙を送付したことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。
以上の事実によれば、被告達衛は、昭和三一年七月一六日、徳一郎に対し、原告らが被告達衛の占有する本件不動産について相続回復請求権を有することを承認したものと認めるのが相当であり、かつ徳一郎は、当時原告らを代理して被告達衛との間で遺産相続問題についての交渉をする権限を有し、原告らに代って被告達衛の原告らに対する右承認を受領する権限をも有していたものと認められるから、原告らの本件不動産についての相続回復請求権の消滅時効は同日中断したものであり、本件訴は同日から二〇年の経過前に提起されたものであるから、原告らの相続回復請求権の民法第八八四条後段による消滅時効は未だ完成していないものというべきである。
五 次に被告らの取得時効の完成の主張について判断する。
被告達衛は、昭和二七年五月二五日、福吉の死亡以来現在に至るまで本件不動産を単独で占有管理してきたことは前記三のとおりであるが、被告達衛は、本件不動産について原告らが相続分を有することを知っており、かつ同年八月四日に浦和家庭裁判所熊谷支部に提出された原告ら作成名義の相続放棄申述書も被告達衛が原告らの知らない間に偽造したものであることは前記二で認定したとおりであってその効力のないことを知悉していたものと考えられるから、被告達衛は、単独で本件不動産を占有していても、共同相続人である原告らの相続分については原告らのために占有するものというほかなく、本件不動産について単独所有者としての所有の意思はないものと認められ、被告達衛が原告らに対し、本件不動産について単独所有者としての占有をすることを表示したときに、その占有が自主占有となるものというべきである。したがって被告達衛の本件不動産の占有が自主占有となったのは、本件不動産について被告達衛単独の所有名義の登記がなされたとき、すなわち本件不動産(一)ないし(三)については昭和四四年三月二七日、本件不動産(四)ないし(一一)については同年五月八日からであると解され、本件訴は、右自主占有の後一〇年の取得時効期間経過前に提起されたものであるから、被告らの取得時効完成の主張は理由がない。
六 よって原告らの請求はいずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条第一項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 山本矩夫)
<以下省略>